商標法施行法 第十五条
(罰則の適用)
昭和三十四年法律第百二十八号
新法の施行前にした行為及び第七条第一項、第三項、第六項、第八項、第九項(これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十三項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用)
商標法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十八号)
第15条 (罰則の適用)
新法の施行前にした行為及び第7条第1項、第3項、第6項、第8項、第9項(これらの規定を同条第12項において準用する場合を含む。)又は第13項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。