商標法施行法 第十四条

(処分)

昭和三十四年法律第百二十八号

旧法によりした処分、手続その他の行為(第七条第一項、第三項、第六項、第八項、第九項(これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十三項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によりしたものとみなす。

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第14条

(処分)

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第14条 (処分)

旧法によりした処分、手続その他の行為(第7条第1項、第3項、第6項、第8項、第9項(これらの規定を同条第12項において準用する場合を含む。)又は第13項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によりしたものとみなす。

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