商標法施行法 第四条
(標章の使用をする権利)
昭和三十四年法律第百二十八号
旧法第九条第一項の規定による標章の使用をする権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第三十二条第一項の規定による商標の使用をする権利となつたものとみなす。
(標章の使用をする権利)
商標法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十八号)
第4条 (標章の使用をする権利)
旧法第9条第1項の規定による標章の使用をする権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第32条第1項の規定による商標の使用をする権利となつたものとみなす。