接収貴金属等の処理に関する法律 第一条
(目的)
昭和三十四年法律第百三十五号
この法律は、連合国占領軍に接収された貴金属等で、その後連合国占領軍から政府に引き渡されたもの等について、公平適正かつ迅速に、返還その他の処理をすることを目的とする。
(目的)
接収貴金属等の処理に関する法律の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十五号)
第1条 (目的)
この法律は、連合国占領軍に接収された貴金属等で、その後連合国占領軍から政府に引き渡されたもの等について、公平適正かつ迅速に、返還その他の処理をすることを目的とする。