接収貴金属等の処理に関する法律 第一条

(目的)

昭和三十四年法律第百三十五号

この法律は、連合国占領軍に接収された貴金属等で、その後連合国占領軍から政府に引き渡されたもの等について、公平適正かつ迅速に、返還その他の処理をすることを目的とする。

第1条

(目的)

接収貴金属等の処理に関する法律の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十五号)

第1条 (目的)

この法律は、連合国占領軍に接収された貴金属等で、その後連合国占領軍から政府に引き渡されたもの等について、公平適正かつ迅速に、返還その他の処理をすることを目的とする。

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