接収貴金属等の処理に関する法律 第七条
(異議申立期間)
昭和三十四年法律第百三十五号
前条の処分についての異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、前条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。
(異議申立期間)
接収貴金属等の処理に関する法律の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十五号)
第7条 (異議申立期間)
前条の処分についての異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第45条の期間は、前条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。