接収貴金属等の処理に関する法律 第七条

(異議申立期間)

昭和三十四年法律第百三十五号

前条の処分についての異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、前条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。

第7条

(異議申立期間)

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第7条 (異議申立期間)

前条の処分についての異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第45条の期間は、前条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。

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