接収貴金属等の処理に関する法律 第三条

(他の法令との関係)

昭和三十四年法律第百三十五号

保管貴金属等の返還その他の処理については、他の法令にかかわらず、この法律の定めるところによる。

第3条

(他の法令との関係)

接収貴金属等の処理に関する法律の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十五号)

第3条 (他の法令との関係)

保管貴金属等の返還その他の処理については、他の法令にかかわらず、この法律の定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)接収貴金属等の処理に関する法律の全文・目次ページへ →
第3条(他の法令との関係) | 接収貴金属等の処理に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ