接収貴金属等の処理に関する法律 第二十五条

(異議申立てと訴訟との関係)

昭和三十四年法律第百三十五号

この法律に基づく処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。

第25条

(異議申立てと訴訟との関係)

接収貴金属等の処理に関する法律の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十五号)

第25条 (異議申立てと訴訟との関係)

この法律に基づく処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)接収貴金属等の処理に関する法律の全文・目次ページへ →