クラウド六法接収貴金属等の処理に関する法律第二十五条接収貴金属等の処理に関する法律 第二十五条(異議申立てと訴訟との関係)昭和三十四年法律第百三十五号この法律に基づく処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。