接収貴金属等の処理に関する法律 第八条
(特定する場合の返還)
昭和三十四年法律第百三十五号
大蔵大臣は、第六条第一項の認定(その認定を変更する前条第三項の決定があつた場合には、その決定。以下同じ。)に係る接収貴金属等が保管貴金属等のうちで特定する場合には、遅滞なく、これを当該接収貴金属等に係る権利者に返還しなければならない。
(特定する場合の返還)
接収貴金属等の処理に関する法律の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十五号)
第8条 (特定する場合の返還)
大蔵大臣は、第6条第1項の認定(その認定を変更する前条第3項の決定があつた場合には、その決定。以下同じ。)に係る接収貴金属等が保管貴金属等のうちで特定する場合には、遅滞なく、これを当該接収貴金属等に係る権利者に返還しなければならない。