接収貴金属等の処理に関する法律 第十七条
(納付義務に関する認定等)
昭和三十四年法律第百三十五号
第五条第一項から第四項までの規定により接収貴金属等について返還の請求をする場合において、当該接収貴金属等が前条第三項本文に規定する者の所有に係るものであるときは、返還請求者は、当該返還の請求のため提出する書面にその旨を記載しなければならない。この場合において、当該接収貴金属等に関して同項ただし書の規定に該当する事情があるときは、その旨をあわせて記載しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項前段の記載がある書面による返還の請求があつた接収貴金属等について第八条から第十条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金を返還しようとする場合には、当該接収貴金属等が前条第三項本文に規定する者の所有に係るものであるかどうか、及び当該保管貴金属等について同項ただし書の規定の適用があるかどうかを認定しなければならない。
3 第六条第二項及び第四項の規定は、前項の認定について準用する。この場合における第六条第四項の通知は、第十二条の返還の通知をする前に行わなければならない。