接収貴金属等の処理に関する法律 第十三条
(不服の理由の制限)
昭和三十四年法律第百三十五号
第八条から第十条までの規定による保管貴金属等又はその売却代金の返還についての異議申立てにおいては、第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の認定(その認定についての異議申立てに対する決定を含む。)についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。
(不服の理由の制限)
接収貴金属等の処理に関する法律の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十五号)
第13条 (不服の理由の制限)
第8条から第10条までの規定による保管貴金属等又はその売却代金の返還についての異議申立てにおいては、第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の認定(その認定についての異議申立てに対する決定を含む。)についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。