接収貴金属等の処理に関する法律 第十二条
(返還の通知)
昭和三十四年法律第百三十五号
大蔵大臣は、第八条から第十条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金を返還しようとする場合には、返還しようとするものの明細を、これを返還することとなつた理由を附した書面により、あらかじめ、権利者に通知しなければならない。
(返還の通知)
接収貴金属等の処理に関する法律の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十五号)
第12条 (返還の通知)
大蔵大臣は、第8条から第10条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金を返還しようとする場合には、返還しようとするものの明細を、これを返還することとなつた理由を附した書面により、あらかじめ、権利者に通知しなければならない。