接収貴金属等の処理に関する法律 第十八条
(納付金の求償)
昭和三十四年法律第百三十五号
第八条から第十条までの規定により被接収者に返還された保管貴金属等については、第十六条の規定による納付金は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百九十六条第一項に規定する必要費とする。
2 第八条から第十条までの規定により返還された保管貴金属等を接収前の契約に基いて買い戻す者がある場合においては、当該保管貴金属等の返還を受けた者が第十六条の規定によつて国に納付した金額は、その買戻をする者が負担しなければならない。