接収貴金属等の処理に関する法律 第十六条

(納付金)

昭和三十四年法律第百三十五号

第八条から第十条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金の返還を受ける者は、政令で定めるところにより、当該保管貴金属等の価額又は当該売却代金の額の百分の二十に相当する金額を国に納付しなければならない。

2 前項の規定は、国が保管貴金属等又はその売却代金の返還を受ける場合には、適用しない。この場合において、法令の規定又は接収前の契約に基き、国から当該返還に係る保管貴金属等の返還を受け、若しくはその返還に代え当該売却代金の額に相当する金額の償還を受け、又は当該保管貴金属等を買い戻す者があるときは、その者を同項に規定する返還を受ける者とみなして、同項の規定を適用する。

3 前二項の規定は、地方公共団体又は日本銀行の所有に係る接収貴金属等(保管貴金属等のうち第二条第三項第三号及び第四号に掲げるものを含む。次条及び第十九条において同じ。)についての返還の請求に対して返還される保管貴金属等又はその売却代金については、適用しない。ただし、接収前の契約に基づきこれらの者から当該保管貴金属等を買い戻す権利を有する者があるときは、その保管貴金属等については、この限りでない。

4 第一項の規定により納付すべき金額の計算の基礎となる保管貴金属等(金属の地金及び製品に限る。)の価額は、政令で定めるところにより、当該保管貴金属等の素材価額を評価した額とする。

5 第八条から第十条までの規定により保管貴金属等の返還を受ける者は、政令で定めるところにより、第一項の規定により納付すべき金額の全部又は一部を当該返還に係る保管貴金属等で納付することができる。

第16条

(納付金)

接収貴金属等の処理に関する法律の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十五号)

第16条 (納付金)

第8条から第10条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金の返還を受ける者は、政令で定めるところにより、当該保管貴金属等の価額又は当該売却代金の額の百分の二十に相当する金額を国に納付しなければならない。

2 前項の規定は、国が保管貴金属等又はその売却代金の返還を受ける場合には、適用しない。この場合において、法令の規定又は接収前の契約に基き、国から当該返還に係る保管貴金属等の返還を受け、若しくはその返還に代え当該売却代金の額に相当する金額の償還を受け、又は当該保管貴金属等を買い戻す者があるときは、その者を同項に規定する返還を受ける者とみなして、同項の規定を適用する。

3 前二項の規定は、地方公共団体又は日本銀行の所有に係る接収貴金属等(保管貴金属等のうち第2条第3項第3号及び第4号に掲げるものを含む。次条及び第19条において同じ。)についての返還の請求に対して返還される保管貴金属等又はその売却代金については、適用しない。ただし、接収前の契約に基づきこれらの者から当該保管貴金属等を買い戻す権利を有する者があるときは、その保管貴金属等については、この限りでない。

4 第1項の規定により納付すべき金額の計算の基礎となる保管貴金属等(金属の地金及び製品に限る。)の価額は、政令で定めるところにより、当該保管貴金属等の素材価額を評価した額とする。

5 第8条から第10条までの規定により保管貴金属等の返還を受ける者は、政令で定めるところにより、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部を当該返還に係る保管貴金属等で納付することができる。

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