接収貴金属等の処理に関する法律 第四条
(返還等の処理機関)
昭和三十四年法律第百三十五号
大蔵大臣は、この法律の定めるところにより、保管貴金属等について返還その他の処理をするものとし、その処理が完了するまで、適正にこれを管理しなければならない。
(返還等の処理機関)
接収貴金属等の処理に関する法律の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十五号)
第4条 (返還等の処理機関)
大蔵大臣は、この法律の定めるところにより、保管貴金属等について返還その他の処理をするものとし、その処理が完了するまで、適正にこれを管理しなければならない。