自動車ターミナル法 第一条

(目的)

昭和三十四年法律第百三十六号

この法律は、自動車ターミナル事業の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車ターミナルを利用する公衆の利便の増進を図り、もつて自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

自動車ターミナル法の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十六号)

第1条 (目的)

この法律は、自動車ターミナル事業の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車ターミナルを利用する公衆の利便の増進を図り、もつて自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。

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