自動車ターミナル法 第七条

(使用料金)

昭和三十四年法律第百三十六号

第三条の許可を受けた者(以下「自動車ターミナル事業者」という。)は、使用料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該自動車ターミナル事業者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。 一 使用者が当該一般自動車ターミナルを使用することを著しく困難にするおそれがあるとき。 二 特定の使用者に対して不当な差別的取扱いをするものであるとき。

第7条

(使用料金)

自動車ターミナル法の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十六号)

第7条 (使用料金)

第3条の許可を受けた者(以下「自動車ターミナル事業者」という。)は、使用料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該自動車ターミナル事業者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。 一 使用者が当該一般自動車ターミナルを使用することを著しく困難にするおそれがあるとき。 二 特定の使用者に対して不当な差別的取扱いをするものであるとき。

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