自動車ターミナル法 第九条
(公衆の利便を阻害する行為の禁止)
昭和三十四年法律第百三十六号
自動車ターミナル事業者は、自動車運送事業者又は旅客若しくは荷主その他一般自動車ターミナルを利用する公衆に対して、不当な差別的取扱いをし、その他これらの利用者の利便を阻害する行為をしてはならない。
2 国土交通大臣は、前項に規定する行為があると認めるときは、当該自動車ターミナル事業者に対して、その行為の停止を命ずることができる。
(公衆の利便を阻害する行為の禁止)
自動車ターミナル法の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十六号)
第9条 (公衆の利便を阻害する行為の禁止)
自動車ターミナル事業者は、自動車運送事業者又は旅客若しくは荷主その他一般自動車ターミナルを利用する公衆に対して、不当な差別的取扱いをし、その他これらの利用者の利便を阻害する行為をしてはならない。
2 国土交通大臣は、前項に規定する行為があると認めるときは、当該自動車ターミナル事業者に対して、その行為の停止を命ずることができる。