自動車ターミナル法 第五条

(欠格事由)

昭和三十四年法律第百三十六号

次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。 一 一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 自動車ターミナル事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 三 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの 四 法人であつて、その役員が前三号のいずれかに該当するもの

第5条

(欠格事由)

自動車ターミナル法の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十六号)

第5条 (欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、第3条の許可を受けることができない。 一 一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 自動車ターミナル事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 三 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの 四 法人であつて、その役員が前三号のいずれかに該当するもの

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