自動車ターミナル法 第八条
(一般自動車ターミナルの管理)
昭和三十四年法律第百三十六号
自動車ターミナル事業者は、その構造及び設備が第六条第一号の政令で定める基準に適合するように一般自動車ターミナルを維持しなければならない。
2 自動車ターミナル事業者は、混雑及び危険の防止並びに事業用自動車の円滑な運行の確保に関し国土交通省令で定める基準に従つて一般自動車ターミナルを管理しなければならない。
3 国土交通大臣は、一般自動車ターミナルの管理の方法が前二項の規定に違反していると認めるときは、当該自動車ターミナル事業者に対して、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。