自動車ターミナル法 第六条
(許可の基準)
昭和三十四年法律第百三十六号
国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 一 当該一般自動車ターミナルの位置、構造及び設備が政令で定める基準に適合するものであること。 二 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 三 当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
(許可の基準)
自動車ターミナル法の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十六号)
第6条 (許可の基準)
国土交通大臣は、第3条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 一 当該一般自動車ターミナルの位置、構造及び設備が政令で定める基準に適合するものであること。 二 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 三 当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。