自動車ターミナル法 第十一条
(位置、規模、構造又は設備の変更)
昭和三十四年法律第百三十六号
自動車ターミナル事業者は、一般自動車ターミナルの位置、規模、構造又は設備を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、構造又は設備の変更であつて国土交通省令で定める軽微なものについては、この限りでない。
2 前項の許可については、第六条(構造又は設備の変更にあつては、同条第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。
3 自動車ターミナル事業者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。