自動車ターミナル法 第十七条
(用地及び資金の確保に関する措置)
昭和三十四年法律第百三十六号
国土交通大臣は、第三条の許可に係る一般自動車ターミナルの設置について、用地及び資金の確保に関する措置を講ずるように努めるものとする。
(用地及び資金の確保に関する措置)
自動車ターミナル法の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十六号)
第17条 (用地及び資金の確保に関する措置)
国土交通大臣は、第3条の許可に係る一般自動車ターミナルの設置について、用地及び資金の確保に関する措置を講ずるように努めるものとする。