クラウド六法自動車ターミナル法第二章 自動車ターミナル事業第十三条自動車ターミナル法 第十三条(事業の休止及び廃止)昭和三十四年法律第百三十六号自動車ターミナル事業者は、事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。