自動車ターミナル法 第十三条

(事業の休止及び廃止)

昭和三十四年法律第百三十六号

自動車ターミナル事業者は、事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第13条

(事業の休止及び廃止)

自動車ターミナル法の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十六号)

第13条 (事業の休止及び廃止)

自動車ターミナル事業者は、事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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