自動車ターミナル法 第十五条
(確認)
昭和三十四年法律第百三十六号
専用バスターミナルを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者は、その構造及び設備が第六条第一号の政令で定める基準(位置に係るものを除く。)に適合するものであることについて国土交通大臣の確認を受けなければ、その使用を開始してはならない。当該専用バスターミナルの構造又は設備を変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更の場合を除く。)についても、同様とする。
(確認)
自動車ターミナル法の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十六号)
第15条 (確認)
専用バスターミナルを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者は、その構造及び設備が第6条第1号の政令で定める基準(位置に係るものを除く。)に適合するものであることについて国土交通大臣の確認を受けなければ、その使用を開始してはならない。当該専用バスターミナルの構造又は設備を変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更の場合を除く。)についても、同様とする。