自動車ターミナル法 第十四条
(許可の取消し)
昭和三十四年法律第百三十六号
国土交通大臣は、自動車ターミナル事業者が次の各号の一に該当するときは、第三条の許可を取り消すことができる。 一 この法律、この法律に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 二 第五条各号の一に該当することとなつたとき。
(許可の取消し)
自動車ターミナル法の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十六号)
第14条 (許可の取消し)
国土交通大臣は、自動車ターミナル事業者が次の各号の一に該当するときは、第3条の許可を取り消すことができる。 一 この法律、この法律に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 二 第5条各号の一に該当することとなつたとき。