自動車ターミナル法 第四条

(許可の申請)

昭和三十四年法律第百三十六号

前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 経営しようとする自動車ターミナル事業の種類 三 一般自動車ターミナルの名称及び位置 四 一般自動車ターミナルの規模並びに構造及び設備の概要

2 前項の申請書には、事業計画書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

第4条

(許可の申請)

自動車ターミナル法の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十六号)

第4条 (許可の申請)

前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 経営しようとする自動車ターミナル事業の種類 三 一般自動車ターミナルの名称及び位置 四 一般自動車ターミナルの規模並びに構造及び設備の概要

2 前項の申請書には、事業計画書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

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