最低賃金法 第三条

(最低賃金額)

昭和三十四年法律第百三十七号

最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。

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第3条

(最低賃金額)

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第3条 (最低賃金額)

最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。

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