最低賃金法 第二十三条
(委員)
昭和三十四年法律第百三十七号
委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
4 委員は、非常勤とする。
(委員)
最低賃金法の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十七号)
第23条 (委員)
委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
4 委員は、非常勤とする。