最低賃金法 第二十三条

(委員)

昭和三十四年法律第百三十七号

委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が任命する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

4 委員は、非常勤とする。

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第23条

(委員)

最低賃金法の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十七号)

第23条 (委員)

委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が任命する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

4 委員は、非常勤とする。

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