最低賃金法 第二十二条

(組織)

昭和三十四年法律第百三十七号

最低賃金審議会は、政令で定めるところにより、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。

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第22条

(組織)

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第22条 (組織)

最低賃金審議会は、政令で定めるところにより、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。

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