最低賃金法 第二十条

(設置)

昭和三十四年法律第百三十七号

厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く。

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第20条

(設置)

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第20条 (設置)

厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く。

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