最低賃金法 第二条
(定義)
昭和三十四年法律第百三十七号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 労働者労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 二 使用者労働基準法第十条に規定する使用者をいう。 三 賃金労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。
(定義)
最低賃金法の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十七号)
第2条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 労働者労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 二 使用者労働基準法第10条に規定する使用者をいう。 三 賃金労働基準法第11条に規定する賃金をいう。