最低賃金法 第五条

(現物給与等の評価)

昭和三十四年法律第百三十七号

賃金が通貨以外のもので支払われる場合又は使用者が労働者に提供した食事その他のものの代金を賃金から控除する場合においては、最低賃金の適用について、これらのものは、適正に評価されなければならない。

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第5条

(現物給与等の評価)

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第5条 (現物給与等の評価)

賃金が通貨以外のもので支払われる場合又は使用者が労働者に提供した食事その他のものの代金を賃金から控除する場合においては、最低賃金の適用について、これらのものは、適正に評価されなければならない。

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