最低賃金法 第八条
(周知義務)
昭和三十四年法律第百三十七号
最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
(周知義務)
最低賃金法の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十七号)
第8条 (周知義務)
最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。