最低賃金法 第十九条

(特定最低賃金の公示及び発効)

昭和三十四年法律第百三十七号

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。

2 第十五条第二項の規定による特定最低賃金の決定及び特定最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条第二項及び第十七条の規定による特定最低賃金の廃止の決定は、前項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。

クラウド六法

β版

最低賃金法の全文・目次へ

第19条

(特定最低賃金の公示及び発効)

最低賃金法の全文・目次(昭和三十四年法律第百三十七号)

第19条 (特定最低賃金の公示及び発効)

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。

2 第15条第2項の規定による特定最低賃金の決定及び特定最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条第2項及び第17条の規定による特定最低賃金の廃止の決定は、前項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)最低賃金法の全文・目次ページへ →
第19条(特定最低賃金の公示及び発効) | 最低賃金法 | クラウド六法 | クラオリファイ