国民年金法 第十四条の三

(訂正に関する方針)

昭和三十四年法律第百四十一号

厚生労働大臣は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

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第14条の3

(訂正に関する方針)

国民年金法の全文・目次(昭和三十四年法律第百四十一号)

第14条の3 (訂正に関する方針)

厚生労働大臣は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

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