国民年金法 第十四条の三
(訂正に関する方針)
昭和三十四年法律第百四十一号
厚生労働大臣は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
(訂正に関する方針)
国民年金法の全文・目次(昭和三十四年法律第百四十一号)
第14条の3 (訂正に関する方針)
厚生労働大臣は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。