国税徴収法 第三条

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

昭和三十四年法律第百四十七号

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

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第3条

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

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第3条 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

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