国税徴収法 第九条

(強制換価手続の費用の優先)

昭和三十四年法律第百四十七号

納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。)につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。

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第9条

(強制換価手続の費用の優先)

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第9条 (強制換価手続の費用の優先)

納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。)につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。

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