クラウド六法国税徴収法第二章 国税と他の債権との調整第一節 一般的優先の原則第八条国税徴収法 第八条(国税優先の原則)昭和三十四年法律第百四十七号国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。