国税徴収法 第十一条

(強制換価の場合の消費税等の優先)

昭和三十四年法律第百四十七号

国税通則法第三十九条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第八条第一項第三号若しくは第七号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)の規定により徴収する消費税等(その滞納処分費を含む。)は、次条から第十七条まで(差押先着手による国税の優先等)及び第十九条から第二十一条まで(先取特権等の優先)の規定にかかわらず、その徴収の基因となつた移出又は公売若しくは売却に係る物品の換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先だつて徴収する。

クラウド六法

β版

国税徴収法の全文・目次へ

第11条

(強制換価の場合の消費税等の優先)

国税徴収法の全文・目次(昭和三十四年法律第百四十七号)

第11条 (強制換価の場合の消費税等の優先)

国税通則法第39条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第8条第1項第3号若しくは第7号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)の規定により徴収する消費税等(その滞納処分費を含む。)は、次条から第17条まで(差押先着手による国税の優先等)及び第19条から第21条まで(先取特権等の優先)の規定にかかわらず、その徴収の基因となつた移出又は公売若しくは売却に係る物品の換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先だつて徴収する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国税徴収法の全文・目次ページへ →