国税徴収法 第十条
(直接の滞納処分費の優先)
昭和三十四年法律第百四十七号
納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第十四条から第十七条まで(担保を徴した国税の優先等)、第十九条から第二十一条まで(先取特権等の優先)及び第二十三条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先立つて徴収する。
(直接の滞納処分費の優先)
国税徴収法の全文・目次(昭和三十四年法律第百四十七号)
第10条 (直接の滞納処分費の優先)
納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第14条から第17条まで(担保を徴した国税の優先等)、第19条から第21条まで(先取特権等の優先)及び第23条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先立つて徴収する。