小売商業調整特別措置法 第一条

(目的)

昭和三十四年法律第百五十五号

この法律は、小売商の事業活動の機会を適正に確保し、及び小売商業の正常な秩序を阻害する要因を除去し、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

小売商業調整特別措置法の全文・目次(昭和三十四年法律第百五十五号)

第1条 (目的)

この法律は、小売商の事業活動の機会を適正に確保し、及び小売商業の正常な秩序を阻害する要因を除去し、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

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