小売商業調整特別措置法 第七条
(変更の許可等)
昭和三十四年法律第百五十五号
第三条第一項の許可を受けた者及び前条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者(以下「小売市場開設者」という。)は、次の各号の一に該当する場合には、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。 一 第四条第一項第二号の小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積を増加しようとするとき。 二 第四条第一項第四号の貸付条件又は譲渡条件を変更しようとするとき(前条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者にあつては、前条第二項第二号の貸付条件と異なる条件で貸し付けようとするとき。)。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る変更により、同項第一号に係る申請にあつては第五条第一号に、同項第二号に係る申請にあつては同条第二号に該当することとなると認められる場合を除き、その許可をしなければならない。この場合において、第五条第一号中「当該小売市場が開設されることにより」とあるのは、「申請に係る床面積を増加することにより」と読み替えるものとする。
3 小売市場開設者は、第四条第一項第一号から第三号までの事項に変更があつたとき(第一項第一号に該当する場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
4 第三条第四項の規定は、第一項の規定による処分に準用する。