小売商業調整特別措置法 第三条

(小売市場の許可)

昭和三十四年法律第百五十五号

政令で指定する市(特別区を含む。以下同じ。)の区域(以下「指定地域」という。)内の建物については、都道府県知事の許可を受けた者でなければ、小売市場(一の建物であつて、その建物内の店舗面積(小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。)の大部分が五十平方メートル未満の店舗面積に区分され、かつ、十以上の小売商(その全部又は一部が政令で定める物品を販売する場合に限る。)の店舗の用に供されるものをいう。以下同じ。)とするため、その建物の全部又は一部をその店舗の用に供する小売商に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

2 前項の許可は、一の建物ごとに行う。

3 前二項の規定の適用については、屋根、柱又は壁を共通にする建物及び同一敷地内の二以上の棟をなす建物は、これを一の建物とし、建物に附属建物があるときは、これを合せたものをもつて一の建物とする。

4 都道府県知事は、第一項の規定による処分をしようとするときは、当該建物の所在する市の市長(特別区にあつては区長。以下同じ。)に協議しなければならない。ただし、同項の許可を受けようとする者が当該市長である場合は、この限りでない。

第3条

(小売市場の許可)

小売商業調整特別措置法の全文・目次(昭和三十四年法律第百五十五号)

第3条 (小売市場の許可)

政令で指定する市(特別区を含む。以下同じ。)の区域(以下「指定地域」という。)内の建物については、都道府県知事の許可を受けた者でなければ、小売市場(一の建物であつて、その建物内の店舗面積(小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。)の大部分が五十平方メートル未満の店舗面積に区分され、かつ、十以上の小売商(その全部又は一部が政令で定める物品を販売する場合に限る。)の店舗の用に供されるものをいう。以下同じ。)とするため、その建物の全部又は一部をその店舗の用に供する小売商に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

2 前項の許可は、一の建物ごとに行う。

3 前二項の規定の適用については、屋根、柱又は壁を共通にする建物及び同一敷地内の二以上の棟をなす建物は、これを一の建物とし、建物に附属建物があるときは、これを合せたものをもつて一の建物とする。

4 都道府県知事は、第1項の規定による処分をしようとするときは、当該建物の所在する市の市長(特別区にあつては区長。以下同じ。)に協議しなければならない。ただし、同項の許可を受けようとする者が当該市長である場合は、この限りでない。

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