小売商業調整特別措置法 第九条
(承継)
昭和三十四年法律第百五十五号
第三条第一項の許可に係る建物の全部又は一部の譲渡、貸付又は返却を受けた者は、政令で定めるところによりその建物の全部又は一部に係る小売市場開設者の地位を承継する。
2 小売市場開設者について相続、合併又は分割(第三条第一項の許可に係る建物の全部又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該建物の全部若しくは一部を承継した法人は、政令で定めるところにより当該建物の全部又は一部に係る小売市場開設者の地位を承継する。
3 前二項の規定により小売市場開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。