小売商業調整特別措置法 第十二条

(請求)

昭和三十四年法律第百五十五号

都道府県知事は、小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項に規定する不公正な取引方法(以下単に「不公正な取引方法」という。)を用いていると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い必要な措置をとるべきことを求めることができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

3 前項の主務大臣は、経済産業大臣及び当該請求に係る小売商の事業を所管する大臣とする。

第12条

(請求)

小売商業調整特別措置法の全文・目次(昭和三十四年法律第百五十五号)

第12条 (請求)

都道府県知事は、小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号)第2条第9項に規定する不公正な取引方法(以下単に「不公正な取引方法」という。)を用いていると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い必要な措置をとるべきことを求めることができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

3 前項の主務大臣は、経済産業大臣及び当該請求に係る小売商の事業を所管する大臣とする。

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