小売商業調整特別措置法 第十五条

(あつせん又は調停)

昭和三十四年法律第百五十五号

都道府県知事は、次の各号の一に掲げる紛争につき、その紛争の当事者の双方又は一方からあつせん又は調停の申請があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため必要があると認めるときは、すみやかに、あつせん又は調停を行うものとする。 一 製造業者がその製造に係る物品について行う一般消費者に対する販売事業に関し、その物品と同種のものを販売する中小小売商とその製造業者との間に生じた紛争 二 卸売業者がその卸売に係る物品について行う一般消費者に対する販売事業に関し、その物品と同種のものを販売する中小小売商とその卸売業者との間に生じた紛争 三 前二号に掲げるもののほか、中小小売商以外の者の行う一般消費者に対する物品の販売事業に関し、その者と中小小売商との間に生じた紛争 四 小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商の販売事業に関し、当該小売市場開設者又はこれらの小売商と当該建物の所在する場所の周辺の地域内の中小小売商との間に生じた紛争

第15条

(あつせん又は調停)

小売商業調整特別措置法の全文・目次(昭和三十四年法律第百五十五号)

第15条 (あつせん又は調停)

都道府県知事は、次の各号の一に掲げる紛争につき、その紛争の当事者の双方又は一方からあつせん又は調停の申請があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため必要があると認めるときは、すみやかに、あつせん又は調停を行うものとする。 一 製造業者がその製造に係る物品について行う一般消費者に対する販売事業に関し、その物品と同種のものを販売する中小小売商とその製造業者との間に生じた紛争 二 卸売業者がその卸売に係る物品について行う一般消費者に対する販売事業に関し、その物品と同種のものを販売する中小小売商とその卸売業者との間に生じた紛争 三 前二号に掲げるもののほか、中小小売商以外の者の行う一般消費者に対する物品の販売事業に関し、その者と中小小売商との間に生じた紛争 四 小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商の販売事業に関し、当該小売市場開設者又はこれらの小売商と当該建物の所在する場所の周辺の地域内の中小小売商との間に生じた紛争

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)小売商業調整特別措置法の全文・目次ページへ →