小売商業調整特別措置法 第十六条の七

(商店街振興組合等による調査の申出等)

昭和三十四年法律第百五十五号

商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、事業協同組合又は協同組合連合会であつて商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の設立の要件に準ずるものとして政令で定める要件に該当するもの並びに第三条第一項の許可に係る一の小売市場内の小売商であることをその組合員の資格とし、かつ、当該小売市場内の小売商の大部分が組合員である事業協同組合及び当該事業協同組合であることをその直接又は間接の会員の資格とする協同組合連合会(以下この条において「商店街振興組合等」という。)は、この法律の適用については、中小小売商団体とみなす。この場合において、第十四条の二第一項中「特定物品販売事業と同種の事業」とあり、第十六条の二第一項中「中小小売商団体の構成員の資格に係る特定物品販売事業と同種の事業」とあるのは「商店街振興組合等の構成員たる中小小売商が現に販売する物品と同種の物品の販売事業」と、第十四条の二第一項中「中小小売商の経営」とあるのは「中小小売商(当該同種の物品の販売事業を行う中小小売商をいう。以下第十六条の二第一項、第十六条の三第一項及び第十六条の五第一項において同じ。)の経営」と読み替えるものとする。

第16条の7

(商店街振興組合等による調査の申出等)

小売商業調整特別措置法の全文・目次(昭和三十四年法律第百五十五号)

第16条の7 (商店街振興組合等による調査の申出等)

商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、事業協同組合又は協同組合連合会であつて商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の設立の要件に準ずるものとして政令で定める要件に該当するもの並びに第3条第1項の許可に係る一の小売市場内の小売商であることをその組合員の資格とし、かつ、当該小売市場内の小売商の大部分が組合員である事業協同組合及び当該事業協同組合であることをその直接又は間接の会員の資格とする協同組合連合会(以下この条において「商店街振興組合等」という。)は、この法律の適用については、中小小売商団体とみなす。この場合において、第14条の2第1項中「特定物品販売事業と同種の事業」とあり、第16条の2第1項中「中小小売商団体の構成員の資格に係る特定物品販売事業と同種の事業」とあるのは「商店街振興組合等の構成員たる中小小売商が現に販売する物品と同種の物品の販売事業」と、第14条の2第1項中「中小小売商の経営」とあるのは「中小小売商(当該同種の物品の販売事業を行う中小小売商をいう。以下第16条の2第1項、第16条の3第1項及び第16条の5第1項において同じ。)の経営」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)小売商業調整特別措置法の全文・目次ページへ →
第16条の7(商店街振興組合等による調査の申出等) | 小売商業調整特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ