小売商業調整特別措置法 第十六条の六
(主務大臣による調整措置)
昭和三十四年法律第百五十五号
主務大臣は、第十六条の二第一項の規定による申出に係る紛争につき、都道府県知事からの申出があつた場合において、自ら当該紛争の解決を図る必要があると認めるときは、第十六条の三から前条までの規定の例により、当該申出に係る大企業者の事業活動の調整に関し必要な措置を執ることができる。
2 主務大臣は、前項の規定によりその例によることとされる第十六条の三第一項又は前条第一項の規定により勧告をしようとするとき若しくはしないこととするとき又は命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。