小売商業調整特別措置法 第十四条
(製造業者等の小売業兼業の届出)
昭和三十四年法律第百五十五号
政令で指定する物品の製造業者又は卸売業者であつて、政令で指定する地域内において当該物品の小売業を営む者は、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その小売業を廃止したときも、同様とする。
(製造業者等の小売業兼業の届出)
小売商業調整特別措置法の全文・目次(昭和三十四年法律第百五十五号)
第14条 (製造業者等の小売業兼業の届出)
政令で指定する物品の製造業者又は卸売業者であつて、政令で指定する地域内において当該物品の小売業を営む者は、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その小売業を廃止したときも、同様とする。