小売商業調整特別措置法 第十四条

(製造業者等の小売業兼業の届出)

昭和三十四年法律第百五十五号

政令で指定する物品の製造業者又は卸売業者であつて、政令で指定する地域内において当該物品の小売業を営む者は、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その小売業を廃止したときも、同様とする。

第14条

(製造業者等の小売業兼業の届出)

小売商業調整特別措置法の全文・目次(昭和三十四年法律第百五十五号)

第14条 (製造業者等の小売業兼業の届出)

政令で指定する物品の製造業者又は卸売業者であつて、政令で指定する地域内において当該物品の小売業を営む者は、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その小売業を廃止したときも、同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)小売商業調整特別措置法の全文・目次ページへ →
第14条(製造業者等の小売業兼業の届出) | 小売商業調整特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ