中小企業退職金共済法 第一条

(目的)

昭和三十四年法律第百六十号

この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。

第1条

(目的)

中小企業退職金共済法の全文・目次(昭和三十四年法律第百六十号)

第1条 (目的)

この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。

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